
産業廃棄物を扱う事業者にとって、マニフェストは必要不可欠になりますが、仕組みが複雑で分かりづらいと感じられる方も多いですね。
誰が準備するの?
どこで手に入れるの?
どうやって書くの?
そもそもマニフェストって?といった疑問も多いはず。
そこで、こちらでは、それら全てをわかりやすくまとめました。
※この情報は法律及び公益社団法人全国資源循環連合会をもとに作成しています。
産業廃棄物マニフェスト制度とは?
産業廃棄物を出した事業者が、処理委託をした業者が、産業廃棄物を契約通り適正に処理しているかを確認する仕組みが、この制度になります。
これは、不法投棄や環境汚染などを防ぐ意味もある為、排出した事業者が、最後まで産業廃棄物の処理工程を確認しなければいけません。

確認はどやって行うの?

産業廃棄物管理票(マニフェストとも言います)で行います。
産業廃棄物管理票とは?
産業廃棄物管理票は、排出事業者が委託業者に、産業廃棄物を引き渡すと同時に交付する管理伝票のような役割を果たします。
産業廃棄物管理票には以下のものを記載します。
- 産業廃棄物の種類
- 産業廃棄物の数量
- 収集運搬業者名
- 処理業者名

マニフェストは誰が準備するの?

産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)になります。
以前までマニフェストは紙面のみでしたが、現在は電子の2つがあります。
紙面
7枚綴りの複写式。委託業者は、産業廃棄管理票と産業廃棄物を一緒に持ち運ぶ義務がある。
電子
日本産業廃棄物処理振興センターがサービスの運営をしており、電子機器での確認を行う為、持ち運び不要。
※ただし利用するには、排出事業者及び処理業者、全ての関係者が加入している必要あり。
産業廃棄物マニフェストの区分及び種類
マニフェストの区分
産業廃棄物マニフェストの流れのうち③中間処理業者で終わる場合を一次マニフェストと呼び⑤最終処分までいくと2次マニフェストになります。

マニフェストの種類
マニフェストの種類には以下の2つがあります。
- 直行用
- 積替用(区間委託)
直行用
産業廃棄物を委託された業者が、直接処理場まで運搬する場合。
詰替用
産業廃棄物を委託された業者が、積替えを行う場合。
産業廃棄物マニフェストの流れ
産業廃棄物管理票は、各工程に沿って処理が行われた後、排出事業者に管理伝票を戻す仕組みになります。
- 排出事業者(事業者控え以外を委託業者に渡す)
- 収集運搬業者(収集運搬業務後、終了した旨を伝える伝票を返送し控えを置いておく)
- 中間処理業者(処分後、終了した旨を伝える伝票を返送し控えを置いておく)
- 収集運搬業者(最終処分場までの収集運搬業後、伝票を返送し控えを置いておく)
- 最終処分業者(最終処分場にて工程終了後、排出事業者に伝票が戻る)

産業廃棄物マニフェストの書き方

産業廃棄物管理票を記載する前に、紙面の場合、以下の7枚綴りになります。
- A票
- B1票
- B2票
- C1票
- C2票
- D票
- E票
A票
排出事業者の保存用(控え)
B1票
運搬業者の控え
B2票
運搬業者から排出事業者に返送され、運搬終了を確認
C1票
処分業者の保存用
C2票
処分業者から運搬業者に返送され、処分終了を確認(運搬業者の保存用)
※収集運搬業者は、返送された用紙を保存しておく。
D票
処分業者から排出事業者に返送され、処分終了を確認
E票
処分業者から排出事業者に返送され、最終処分終了を確認
上記のうちA票に記入していきます。

- 交付年月日
マニュフェストを交付した日付を記入。
- 交付担当者
マニュフェストの交付を担当した者を記入。
- 排出事業者
産業廃棄物を排出した事業者の氏名(又は名称)住所、電話番号を記入。
- 排出事業場
産業廃棄物を排出した場所の名称、所在地、電話番号を記入。
- 産業廃棄物
排出する産業廃棄物の種類に✔を入れる。
- 数量
排出する産業廃棄物の数量を単位で記入。(kg、㎥、車など)
- 荷姿
バラ積み、フレコンバックなど、荷物の姿を記入。
- 廃棄物の名称
産業廃棄物の概要を記入。(紙くず、金属くず等)
- 有害物質等
有害物質が含まれている場合のみ記入。
- 処分方法
産業廃棄物の処分方法(切断や圧縮な)を記入。
- 中間処理産業廃棄物
一次マニフェストの場合「斜線」を引く。
二次マニフェストの場合「中間処理業者」が残さ物を処理委託する際に記入。
- 最終処分の場所
最終処分する予定の場所を記入。
- 運搬受託者
運搬を委託する収集運搬業者の名称等を記入。
- 運搬先の事業場
契約している処分業者の事業名を記入。
- 処分受託者
契約している処分業者の名称等を記入。
- 積替え又は保管
積替え保管を行う場合のみ記入。
上から順に記入していくと間違えにくいです。
マニフェストの保存期間及び返送期限

マニフェストの保存期間
マニュフェストには、5年間の保存期間が義務づけられています。
マニュフェストの交付・回付・送付を行った事業者は、それぞれ行った日付から5年間保存しておかなければいけません。
マニフェストの返送期限
委託された業者は業務終了後、排出事業者へマニフェストを送付します。
この送付には期限が設けられています。
B2及びD票90日以内
E票180日以内
上記の期限内に送付されていない場合、排出事業者が処理業者(委託業者)に処理の状況を確認し、適正に行われていなければ30日以内に必要な措置を取り、その期間内に講じた措置を都道府県に報告する義務があります。
排出事業者及び処理業者は設けられている期限に注意しましょう。
マニフェストはどこで手に入れるの?
紙面の場合は、各都道府県から有料で販売されていますので、そちらから購入しましょう。
電子の場合は、日本産業廃棄物処理振興センターにて登録等を済ませます。
紙と電子どちらのマニフェストがいい?
マニュフェストの流れとしては、どちらも同じになります。
紙面でのやり取りか、電子でのやり取りかの違いになります。
紙面マニュフェスト
直ぐに作成ができるが、その分、記載の間違いが多く紛失する恐れがある。
また、毎年報告書の提出が必要。
電子マニフェスト
リアルタイムで産業廃棄物の処理状況が把握でき、その後の事務処理が容易になる分、導入に費用がかかる。
また、排出事業者のみの導入では使用できず、処理業者も導入している必要がある。
マニフェストの提出
紙面の場合、毎年報告書を提出する必要があります。
提出先は?
排出した事業所がある所在地の都道府県になります。
排出事業所が複数ある場合、事業所ごとに提出が必要です。
例えば、奈良県に本社がある場合でも、産業廃棄物を排出した事業所が大阪府ならば、大阪府に報告書を提出。
奈良県と大阪府で産業廃棄物を排出した場合、奈良県及び大阪府に報告書を提出。
提出期限は?
毎年6月30日。
提出方法は?
都道府県の産業廃棄物対策課の窓口へ直接持参(または郵送)
都道府県によっては、電子申請で行えるところもあります。
提出を怠ると?
期限内に提出を行わない、あるいは虚位の内容を提出した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
紙マニフェストを利用している事業者は、必ず期限内に提出しましょう。
報告書の内容は?
- 排出事業者の名称、住所、電話番号。
- 産業廃棄物を出した事業場の名称、所在地、事業の業種。
- 産業廃棄物の種類。
- 産業廃棄物の数量及び交付した紙マニフェストの枚数。
- 委託業者(収集運搬業者及び処分業者)の許可番号、名称、運搬先及び処分場の所在地。
上記5項目を記載し報告書を提出しましょう。