産業廃棄物収集運搬業許可・更新でお困りの方へ
お任せ下さい!申請手続き
産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え・保管なし)
ご自身でも申請可能!
申請は行政書士でなくても可能です。
しかし、ご自身で行った場合、以下のデメリットがあるのをご存じですか?
多くの方が、お仕事をされています。
その中で、準備等だけで最低でも5日間必要になります。
特に時間を要するのが産業廃棄物の種類によっては”処理施設が見つからない”ことです。
典型的な建設産廃以外は、アスベストも含め取り扱っている処理施設が、非常に少なく1~2つしかない県もあります。
それらを、ご自分で探し処理施設の許可証まで取り寄せるのは、非常に手間のかかる作業です。
ご自身でされる場合
分からないところを無視して取れるものだけで申請されるというパターンが最も多くなります。
しかし、このような場合、ほとんどが再度取り直しとなります。
探す手間や取り直しを考えると、ご自身で行うより任せる方が早く安く終わります。
行政書士に頼むメリット!
街の法律家でもある行政書士ならではの専門知識と経験を活かし、素早く許可が取得できます!
当事務所は、ご依頼者さまの時間を大切にしています。
ご依頼者様のお時間を割くことなく、スムーズに許可を取得します。
ご質問・ご相談などありましたら
お気軽にお問い合わせください
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するまでの流れ
- 産廃許可の講習修了を持っている?
- NO
- 講習会の申し込み
- YES
- 講習会の修了
- 講習会の申し込み
- 自治体への産廃許可申請の事前予約
- 数日要します。(※自治体により違いあり)
- 自治体への産廃許可申請の事前予約
- 2~3カ月程要します。(自治体により違いあり)
- 産廃許可申請
- 2~3カ月程要します。(自治体により違いあり)
- 産廃許可申請
- 2~3カ月程要します。(自治体により違いあり)
- 許可通知証の発行
- 営業開始
- 許可通知証の発行
- 営業開始
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お客様の声
個人事業主 様
解体業をしています。
産廃許可は全くの初めてで、運搬する産業廃棄物の種類を把握していませんでした。
自分では何を選べばいいのか分からなかったのですが、先生が的確に教えて下さったので無事取得することが出来ました。
ありがとうございました。
株式会社 様
大阪で別の行政書士の先生にして貰いました。
今回、奈良と京都で建設業許可を取ったのをきっかけに、奈良と京都での産廃許可をお願いしました。
前にとった許可証では「アスベスト」が運べないと指摘して頂き、奈良と京都の許可ではアスベストも運べるようにして貰いました。
株式会社 様
長年お付き合いさせて頂いております。
毎回更新を忘れそうになりますが、その都度、先生が代わりにして下さっているので、非常に助かっています。
今後ともよろしくお願いいたします。
料金表
産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請
(※積替え保管を含まない)
法定費用 | 81,000円 |
報酬額(税込) | 88,000円 |
合計金額(税込) | 169,000円 |
備考 | 複数同時申請の場合2自治体目から報酬額66,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 許可更新申請
(※積替え・保管を含まない)
法定費用 | 73,000円 |
報酬額(税込) | 55,000円 |
合計金額(税込) | 128,000円 |
備考 |
産業廃棄物収集運搬業 許可変更申請
(※積替え・保管を含まない)
法定費用 | 73,000円 |
報酬額(税込) | 55,000円 |
合計金額(税込) | 128,000円 |
備考 |
変更届
法定費用 | なし |
報酬額(税込) | 33,000円 |
合計金額(税込) | 33,000円 |
廃止届
法定費用 | なし |
報酬額(税込) | 16,500円 |
合計金額(税込) | 16,500円 |
- 複数同時申請の場合、2自治体目からは66,000円(新規申請)
産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)での新規許可申請時、複数の自治体から同時申請された場合、2自治体目以降からは66,000円になります。
- 指定講習の申込み代行
産業廃棄物収集運搬業を行うには、指定されている講習の申込みを行い修了証を貰わなくてはいけません。
講習日は日程が決まっており、事前に予約しなければ、直ぐに一杯になってしまいます。
しかし日々の生活に追われていると、忘れがちになりますよね。
当事務所では、そんなご依頼者様に代わり講習の申込み代行をしています。
- ご依頼者様の負担軽減
少しでもご依頼者様の負担を減らせるよう努めていますが、以下の3点のみ、ご依頼者様にご用意して頂く必要があります。
- 講習の修了証の写し
- 車検証の写し
- 確定申告書の写し
- 料金が明確
料金の記載が「○○○円~」といった曖昧な表記ではなくハッキリしています。
別途お見積りといったご心配もなく、料金表に沿った金額となっている為”見積りが料金表より高い”といった心配もありません。
また”無料”でご相談して頂くこともできますので、お気軽にご相談ください。
相談だけで「料金が発生」することはありません。
ご質問・ご相談などありましたら
お気軽にお問い合わせください
よくあるご質問
-
相談は無料ですか?
-
はい、無料です。お気軽にご相談ください。※業務内容範囲のみに限ります。
-
対応地域は決まっていますか?
-
はい、決まっています。
近畿2府4県になります。(大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・和歌山・滋賀県)
-
許可取得に必要な書類はありますか?
-
ご依頼者様にご用意して頂くのは、産廃許可講習の修了証の写し・車検証の写し・確定申告書の写しの3点になります。
もし講習の修了証をお持ちでない場合、講習の予約を行い受講する必要があります。
詳しくは「産業廃棄物収集運搬業許可を取得すまるまでの流れ」をご覧ください。
-
許可取得までどれ位かかりますか?
-
既に講習を終えられている方と、これから講習を受ける方、また許可を取る自治体によって違いはあるもの、概ね申請後から2カ月程になります。
-
取得後もサポートして貰えますか?
-
はい。新たに種類の追加、変更事項が生じた場合などを始め、有効期限の期日のお知らせなど、柔軟にサポートさせて頂きます。
お気軽にご相談ください。
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更新し忘れるとどうなりますか?
-
産業廃棄物収集運搬業許可には、更新期限があり5年おきに更新する必要があります。
もし、更新をし忘れてしまうと「無許可」となってしまう為、注意が必要です。
-
許可変更と変更届の違いは何ですか?
-
「許可変更」は、事業で行う”収集・運搬・処分”の範囲に変更が生じた場合、都道府県に「事前申請」し許可を取る必要があります。
例えば、取り扱う産業廃棄物の種類を新たに増やす時などが、こちらにあたります。
許可変更の申請をせず行ってしまうと「無許可変更」となり、最高懲役5年や罰金1,000万円となります。
「変更届」は、車両の増車や入れ替え、役員の変更といった業務範囲とは異なる部分での変更が生じた場合、届出をします。
変更許可とは異なり「事後申請」で問題ありませんが、期日が設けられています。
原則”10日”以内(※法人関係により添付書類が必要な場合に限り”30日”以内)と決まっています。
届出を忘れてしまった場合、懲役はありませんが30万円の罰金となります。
どちらにしても、大きな損失に繋がる為、必ず行う必要があります。
無許可は高リスクです!
”無許可”で産業廃棄物収集運搬業を行ってしまった場合
懲役5年
罰金1,000万円
それだけに留まらず、以後5年間「産業廃棄物収集運搬業許可」が取れません!
長い目で見るからこそ許可を取ったうえで行いましょう。