産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請(※積替え・保管なし)

新規で産業廃棄物収集運搬業を行うには”許可”が必要です。

許可は、ゴミを積む場所(収集)と、降ろす場所(運搬先)の都道府県から取る必要があります。

山之内行政書士

ここで注意!

収集先と運搬先で都道府県が異なる場合、両方の都道府県から許可を得なければいけません。

例えば、収集と運ぶ先が同じ奈良県ならば、奈良県から許可を取得。

しかし、収集先が奈良県で、運搬先が大阪府ならば、奈良県と大阪府の両方から必要になります。

許可を取るには要件を満たそう!

  1. 産廃の講習会を受講し、修了証を取得
  2. 経理的基礎がある(お金に余裕がある)
  3. 事業計画を整える
  4. 収集運搬用の車両や容器がある
  5. 欠格事由に該当しない

※詳しくは「収集運搬業許可取得に必要な条件」をご覧ください。

上記5つの要件を満たし、申請することで「許可取得」となります。

※積替え・保管なしとは
産業廃棄物を処理場まで直接運ぶことになります。
この為、車両から車両への”積替え”日付をまたいでの”保管”などは出来ません。
「積替え・保管あり」の許可を取れば、積替えや保管が可能となりますが「積替え・保管なし」より取得が難しくなります。

産業廃棄物収集運搬業 許可更新申請(※積替え・保管なし)

産業廃棄物収集運搬業には、有効期限が設けられています。

有効期限は5年間と決まっています。

一度取得しても、5年間おきに更新を行う必要があります。

ちなみに、優良認定をもらえれば「7年間」まで延長されます。

山之内行政書士

更新を行わなければ「無許可」になる為、忘れずに行いましょう。

有効期限が近付いても、都道府県からの通知書は届きません!
ご自身でしっかり確認しておく必要があります。
※当事務所では、忘れがちな更新をサポートしています。

産業廃棄物収集運搬業 許可変更申請(※積替え・保管なし)

産業廃棄物収集運搬業の許可を得る際、取り扱う「産業廃棄物」の登録を行う必要があります。

登録している産業廃棄物以外に、新たに取り扱う産業廃棄物を追加する場合、事前に都道府県に申請し許可を得なければいけません。

もし、許可を得る前に行ってしまうと「無許可変更」と判断される為、刑罰や罰金の対象になります。

登録している産業廃棄物の種類を減らす場合は、必要ありません。
あくまでも「増やす」場合、必要になると覚えておきましょう。

産業廃棄物収集運搬業 変更届

よくある質問の多くに「許可変更」と「変更届」の違いがあります。

許可変更は、上記で述べている通り「業務範囲に係る内容」の「事前申請」になります。

変更届は「業務範囲外の変更に係る内容」の「事後申請」になります。

例えば、車両の変更や役員の変更等があります。

山之内行政書士

車両の変更は、増車に限らず、車種の変更を行った場合などにも必要です。

事後申請となりますが、期日は設けられています。

原則”10日以内”となりますが、法人の変更等(添付書類が必要な場合)に限り”30日以内”となります。

法人の変更等の例
・役員の変更
・事業所名の変更
など、会社設立時に「登記」した内容から「変更」があった場合に行います。

もし期日を過ぎてしまっても刑罰の対象にはなりませんが、罰金30万円が課せられます。

産業廃棄物収集運搬業 廃止届

取り扱っている産業廃棄物の種類の一部、または事業を廃止する場合に行います。

例えば「金属くず」「鉄くず」「廃プラスチック」を取り扱っている事業者が「金属くず」をやめる場合や

全ての取り扱いをやめる場合に「廃止届」を行います。

こちらも変更届と同様に、期日が設けられています。

原則10日以内。

法人の変更等(添付書類が必要な場合)に限り30日以内。

会社設立

会社設立をご検討の方をサポートしています。

産業廃棄物収集運搬業の許可は、個人事業主・法人関係なく取得可能です。

しかし、個人事業主で取得した後、法人設立を行った場合、再度「新規許可申請」のし直しになります。

個人と法人は別々の扱いを受ける為、個人事業主で取得した際の許可は、法人で継続できないからです。

山之内行政書士

ただし以下のものは再申請時に継続できます。

・産廃の講習修了証(有効期限内に限り)
・運搬時に使う車両

会社設立を行う際、今後の事業内容の見通しを立てた上で、事業資本金や役員、事業目的、事業年度などを決めなくてはなりません。

特に、事業の承継(受け継ぐ場合)などを考えられている場合、株主にも注意を行う必要があります。

しかし、初めて会社を設立する場合、すべてを、きっちり判断できるものではありません。

あやふやなままで作ってしまうと

  • 増資する必要が出たり、余分な税金を払わされる
  • 事業目的や役員等の変更が生じる

など、損失や二度手間になることがあります。

そのようなことがないよう、当事務所ではご依頼者様のお手伝いをしております。