

産業廃棄物の具体例って何があるの?

今回は、こんな質問にお答えしていきます。
産業廃棄物のおさらい!
- 産業廃棄物は事業活動で出たゴミのうち法律で指定されている20種類
- 産業廃棄物の中でも、特に危険性が高いものが特別管理産業廃棄物
- 産業廃棄物は、ゴミを出した事業者の責任!
- 産業廃棄物の中でも、業種によっては産業廃棄物になる業種とならない業種がある
産業廃棄物の基本!
冒頭でも触れていますが、産業廃棄物は簡単にいうと、事業活動(営利・非営利関係なく)を行った際に排出されるゴミのうち法律で指定されている20種類のものを指します。
同じ産業廃棄物でも、産業廃棄物扱いになる業種と、そうならない業種があります。
この2つの違いを判断するのが
- あらゆる事業活動に伴うもの
- 業種等が特定されるもの
上記どちらに該当するのかを基準に考えます。
また、そのどちらにも該当しないものが「その他」として分類されます。
産業廃棄物の種類だけに目がいきがちですが、事業によっては業種にも目を向けなければいけません。
「業種等が限定されるもの」に含まれる事業
- 建設業
- パルプ製造業
- 製紙業
- 紙加工品製造業
- 新聞業
- 出版業
- 製本業
- 印刷物工業
- 木材又は木製品製造業
- 輸入木材卸売業
- 物品賃貸業
- 衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工場
- 食料品製造業
- 医薬品製造業
- 香料製造業
- 食鳥処理場
- 畜産農業
上記の業種以外の方においては「業種等が限定されるもの」で挙げている産業廃棄物には該当しません。
あらゆる事業活動に伴うもの
種類及び具体例については以下の通りになります。m
①燃えがら
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃掃出物、コークス灰、重油燃焼灰、焼却灰、すす、廃カーボン類、廃活性炭等
②汚泥
排水処理汚泥、建設汚泥、ビルピット汚泥(し尿を含むものを除く)活性汚泥法による余剰汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥等
③廃油
グリス(潤滑油)、廃溶剤類、鉱物性油、動植物性油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤 、タールピッチ等
④廃酸
写真漂白廃液、廃硫酸、廃塩酸等の無機廃酸、酢酸、クエン酸等の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
⑤廃アルカリ
洗びん用廃アルカリ、写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液等、有機無機性問わず全てのアルカリ性廃液
⑥廃プラスチック類
発泡スチロールくず、合成繊維くずなど、合成ゴム(廃タイヤを含む)合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず 等固形状、液状のすべての合成高分子系化合物
⑦ゴムくず
切断くず、裁断くず、ゴムくず、エボナイトくず(合成ゴムは廃プラスッチク類)
⑧金属くず
アルミくず、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くず、金属等
⑨ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
ガラスくず(廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス等)
コンクリートくず(製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、石膏ボードくず)
陶磁器くず(土器、陶器、せっ器、磁器、レンガ、耐熱レンガ、せっこう型、タイル等のくず)
⑩鉱さい
高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい、不良鉱石、粉炭かす、鉱じん等
⑪がれき類
工作物の新築・改築、除去により出た廃材(コンクリート、レンガ、ブロック、石類、瓦等の破片類)
⑫ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの(電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 )
業種等が特定されるもの
種類及び具体例は以下の通りになります。
⑬紙くず
建設業・パルプ、紙又は紙加工品製造業・新聞業・出版業・印刷物工場等から出る
印刷くず、製本くず、裁断くず、旧ノーカーボン紙等、建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
⑭木くず
建設業・木材又は木製品製造業・パルプ製造業・輸入木材の卸売業・物品賃貸業・貨物の流通のために使用したパレット等から出る
建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、木材、廃木材、おがくず、パーク類、梱包材くず、板きれ、廃チップ等
⑮繊維くず
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から出る
木綿、羊毛、麻、糸、布、綿、レーヨン等のくず、建設現場から排出される繊維くず、ロープ等集められたもの(電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等 )
⑯動植物性残さ
食料品製造、医薬品製造、香料製造業から出る
動物性)魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、缶づめ、瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら、羽毛等
植物性)ソースかす、しょうゆかす、酒かす、米・麦粉、大豆かす、野菜くず、油かす等
⑰動物系固形不要物
畜産、食鳥処理場から出る
と蓄場においてとさつし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
⑱動物のふん尿
畜産から出る
畜産農業(牛、馬、豚、にわとり等)に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿
⑲動物の死体
畜産から出る
畜産農業(牛、馬、豚、にわとり等)に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体
その他
上記産業廃棄物を処分するために処理したももので上記に該当しないものが「その他」になります。
その他
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記①~⑲までの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等)
特別管理産業廃棄
産業廃棄物のうち、爆発性や毒性、感染性など、人の体に危険性があるものや環境被害を与えるものなどが、こちらに含まれます。
同じ産業廃棄物でも、こちらの方が管理や処理が厳しく規定されています。
廃油
揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸
著しい腐食性を有するpH2.0以下の廃酸
廃アルカリ
著しい腐食性を有するpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物
医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物
廃PCB等
廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物
PCBが染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCBが染みこんだ木くず若しくは繊維くず、PCBが付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCBが付着した陶磁器くず若しくはがれき類
PCB処理物
廃PCB等又は、PCB汚染物を処分する為に処理したもので、PCBを含むもの
廃水銀等
①特定の施設において生じた廃水銀等(水銀含有再資源回収、水銀含有ばいじん等の回収品による廃水銀)
②水銀使用製品が産業廃棄物となったもの(水銀電池、蛍光ランプ等)
詳しくは、こちらをご覧ください。
指定下水汚泥
下水道施行令第13条の4の規定により指定された汚泥(水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物等)
鉱さい
重金属等を一定濃度を超えて含むもの
廃石綿等
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので飛散するおそれのあるもの
燃えがら
重金属等、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
ばいじん
重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの
廃油
有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの
汚泥、廃酸または廃アルカリ
重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの

以上が産業廃棄物の具体例になります。
より詳しい内容を知りたい方は、環境庁等のHPをご覧ください。


