産廃太郎

産廃収集運搬の許可を取りたいけど、何から始めれいいの?

山之内行政書士

こんな質問に、お答えしていきます。

この記事は、こんな方にオススメです。

  • 産廃収集運搬許可を取得されたい方
  • 自社の産業廃棄物を処理するのに許可が必要か悩まれている方
  • 産廃収集運搬許可を取る為の費用や期間を知りたい方 など
山之内行政書士

奈良県を中心に、産廃収集運搬許可をメインに取り扱っている行政書士の山之内です。

読むのが嫌い!といった方でも読みやすいよう解説しています。

産廃収集運搬とは?

“産廃”または”収集運搬”として呼ばれることが多いですが、正式名称は”産業廃棄物収集運搬”になります。

産業廃棄物収集運搬は、産業廃棄物を収集し運搬を行う事業をする場合に使います。

それぞれの作業を簡単に説明すると

産業廃棄物(ゴミ)を車両に積む作業が「収集」

積んだゴミを、処理施設まで運ぶ作業が「運搬」となります。

産廃収集運搬を行う場合、都道府県の許可が必要になりますが、それを産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)といいます。

産業廃棄物収集運搬業許可の種類には以下の2つがあります。

  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)
  • 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管あり)

積替え・保管「なし」と「あり」の違いを、ざっくり説明すると

積替え保管なし

産業廃棄物の積替えが出来ない
産業廃棄物の一時保管などが出来ない

積替え保管あり

産業廃棄物の積替えが出来る
産業廃棄物の一時保管が出来る

「あり」の方が、産業廃棄物を保管しておく場所が必要になる為、許可を取るのが、かなり難しくなります。

この為「積替え・保管なし」で取られる方が多いです。

また、同じ産業廃棄物でも「特別管理産業廃棄物」になるものがあります。

こちらは、産業廃棄物の中でも、危険性のある産業廃棄物で管理方法や処理方法が厳しく規定されいます。

その分、取得を考える業種も限定されてくるので、一般的ではありません。

尚、産業廃棄物について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業許可(特別管理も含む)を取るには、要件を満たす必要があります。

山之内行政書士

こちらでは産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管なし)に絞って解説していきます。

産廃収集運搬許可の要件!

産廃収集運搬許可に必要な要件は、以下の5つになります。

  1. 講習会の修了書を取得
  2. 経理的基礎(お金に余裕)がある
  3. 事業計画を整える
  4. 収集運搬用の施設基準を満たす
  5. 欠格要件に該当しない
山之内行政書士

下記より詳しく解説していきます。

1 講習会の修了書を取得

産廃収集運搬許可を得るには、まず初めに“日本産業廃棄物処理振興センター”が開催する講習会の「産業廃棄物の収集・運搬課程」を受講します。

山之内行政書士

受講の仕方は、WEBでの予約のみとなりますので、スマートフォンやパソコン、タブレットなどで操作を行って下さいね。

講習会のご予約は下記リンクから申し込み可能です。

講習会・研修会を申込む | 公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

山之内行政書士

現在コロナ対策により、オンライン講習のみとなっています。

試験は会場で行われますが、どこの都道府県でも受けられます。

近隣の都道府県もチェックされるといいでしょう。

産廃太郎

先生、WEB操作になれていなくて予約の取り方が分からない…

山之内行政書士

こちらで、WEBでの予約の取り方を紹介しています。

2 経理的基礎がある

経理的基礎とは、簡単に言えば「お金」のことになります。

厳密にいえば「(産廃)事業を、的確かつ継続して行える」かが基準となり利益がない+赤字状態だと、許可が下りない場合があります。

産廃太郎

もし、赤字状態だったら許可取得できない?

山之内行政書士

いいえ。あくまでも「下りない場合がある」の為、絶対ではありません。

財務状況が分からない。取れるか不安といった方など、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 平日:月曜日~土曜日]

お問い合わせ

3 事業計画を整える

産廃事業を始めようとする場合、事業計画を整えなければいけません。

事業計画には以下の内容等を考える必要があります。

  • どこで発生したのか?
  • どのような産業廃棄物が出るのか?
  • 排出量はどれくらいか?
  • どうやって処分するのか?

なかでも特に注意が必要なのが「出す産業廃棄物の種類」です。

多くの方が、取り扱う産業廃棄物の種類が足りず、申請のし直しをされています。

初めての方で最も多いのが、産業廃棄物の種類を把握しておらず、分かる範囲だけで申請を出されています。

このような場合、二度手間になる為、しっかり把握しておく必要があります。

産廃太郎

申請には、どれくらいの期間がかかるの?

山之内行政書士

申請の準備等で最低でも5日間ほど必要になります。

産廃太郎

結構時間がいるね。5日間も仕事を休んだのに、申請のし直しは嫌だな。

山之内行政書士

そうですね。早く取りたいからこそ1回の申請で済ませたいですね。

当事務所では、ご相談者様が事業に専念できるよう、お手伝いしています。

お気軽に、ご相談ください。

お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 平日:月曜日~土曜日]

お問い合わせ

4 収集運搬用の施設基準を満たす

産廃収集運搬業を始めるには以下の物(施設)が必要になります。

  • 運搬車両
  • 運搬容器(産業廃棄物を入れる物)
  • 駐車場

全て、産廃収集運搬業で使用するものなので、必ず用意しなければいけません。

特に、注意が必要なのが取り扱う産業廃棄物により、適正な車両や容器を選ぶことです。

都道府県によっては、使用するのに認められていない車両もあります。

産廃太郎

先生、使用できない車両って例えばどんなもの?

山之内行政書士

取り扱う産業廃棄物が「がれき」とします。

この場合、ダンプであっても”土砂禁”車両は使用できません。

また、ディーゼル車を認めない都道府県もあります。

産廃太郎

車両1つでも細かく決まっているね。

山之内行政書士

そうですね。

“適正なものを選ぶ”が一番難しいところですね。

5 欠格要件に該当しない

欠格要件とは、事業を始める上で、その人物が適正か否かを判断するものになります。

その判断材料が、法律で定められた欠格要件になります。

欠格要件をざっくり挙げると

  • 刑罰対象になってから、5年以上経過しないもの
  • 産業(一般)廃棄物収集運搬業、浄化槽法の許可の取消処分から5年以上経過しないもの
  • 暴力団関係者(元も含まれる)

などになります。

まとめると、法律や行政違反を犯し、処罰対象になってから5年以上経過していない人、暴力団関係者を指します。

尚、すべての「欠格要件」を知りたい方は、こちらをご覧ください。

山之内行政書士

欠格要件に1つでも当てはまると、許可が取れません。

許可が不要なケースもある?

産廃収集運搬業を始める場合、原則許可が必要ですが、以下の場合は不要です。

  • 自社の産業廃棄物を収集運搬
  • 発注者が解体工事をした際の解体物の収集運搬
  • 再生品のみの収集運搬(専ら物と呼ばれています。)

しかし、場合によっては許可が必要なケースがあります。

自社の産業廃棄物を収集運搬

運搬車両を所持していても、それを「運転する人」が、自社の従業員でない場合。

発注者が解体工事をした際の解体物の収集運搬

発注者が協力会社に解体工事を依頼し、協力会社が処分を行った場合。

山之内行政書士

自社で排出したと思っていた産業廃棄物が、法律上だと他社だったケースもあります。

この場合「無許可」での収集運搬業となってしまう為、注意が必要です。

申請方法は?

産廃収集運搬を行う都道府県に申請します。

ここで気をつけなければいけないのが、収集と運搬先が異なる都道府県の場合、両方の都道府県に申請しなければいけません。

例えば、収集は奈良県だが、運搬は滋賀県の場合、奈良県と滋賀県に申請します。

収集・運搬ともに奈良県内で終わる場合は、奈良県のみになります。

収集(積む)と運搬(降ろす)を行う都道府県からの許可を取るだけであり、収集先から運搬先に行くときに使う都道府県の許可は不要です。

例に挙げている奈良県と滋賀県でいうなら、奈良県→滋賀県へ向かう際に、大阪を通る場合、大阪府の許可は不要。

必要な申請書類

申請に必要な書類は、個人か法人で異なります。

また、各都道府県により添付する書類が異なるものがあります。

こちらで紹介しているのは、奈良県・大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山県・三重県に対応しています。

個人の場合

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 住民票(本籍記載あり)
  • 登記されていないことの証明書
  • 所得税の納税証明書(直前3年分)
  • 確定申告書の写し(直前3年分)
  • 講習会の修了書の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真
  • 車検証の写し

法人の場合

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
  • 役員全員の住民票(本籍記載あり)
  • 役員全員の登記されていなことの証明
  • 法人税の納税証明書(直前3年分)
  • 決算書(直前3年分)
  • 履歴事項全部証明書
  • 定款
  • 講習会の修了書の写し
  • 運搬車両の写真
  • 運搬容器の写真
  • 車検証の写し
産廃太郎

設立して直ぐの場合、決算書を用意できないから申請は無理?

山之内行政書士

いいえ。設立直後の場合や、現在設立をご検討されている方でも可能です。

お気軽にご相談ください。

費用や期間は?

産廃収集運搬許可を取る為には、法定費用(手数料)が必要になります。

手数料は一律「81,000円」と決まっており、申請する都道府県に支払います。

産廃収集運搬許可の場合「自治体」という言葉が出てきますが、この自治体という部分は「都道府県」とお考え下さい。

1自治体とある場合、1つの都道府県。

2自治体とある場合、2つの都道府県。

収集と運搬が同じ都道府県ならば、1自治体となり、1つの都道府県のみに手数料を支払います。

収集と運搬が複数の都道府県ならば、その数に応じた都道府県に手数料を支払います。

複数の自治体に申請する場合、81,000円×申請する数の分必要になります。

それにプラス準備費用が掛かります。

許可取得までの期間は?

どこの都道府県でも審査期間が設けられています。

この審査期間は、都道府県により違いはあるものの概ね「2カ月」は掛かります。

少しでも、取得期間を早めたい場合

  • 早めに講習を終える
  • 準備期間を短くする

以外ありませんので、準備期間をいかに早く終えるかが❝カギ❞となります。

当事務所では、安心してお任せして頂けるよう産廃収集運搬許可のお手伝いしています。

ご依頼者様が割く時間は

  • 車検証の写し
  • 講習会修了書の写し
  • 確定申告書の写し

を、ご用意して頂く時間だけです。

  • 多忙な方
  • 丸投げしたい方
  • 初めての方

などなど、お気軽にご相談ください。

料金

産業廃棄物収集運搬業 新規許可申請

  • 法廷費用(自治体費)81,000円(1自治体)
  • 報酬額:110,000円(税込)
  • 合計:191,000円(税込)

尚、複数の自治体を同時申請される場合、2自治体目以降から”報酬額”が半額になります。

当事務所では、金額がハッキリしており”○○~”といった表記はしておりません。

料金で提示している金額以上に高くなることはありません。

対応地域

  • 奈良県
  • 大阪府
  • 京都府
  • 兵庫県
  • 滋賀県
  • 和歌山県
  • 三重県

随時無料相談も受付ておりますので、お気軽のお問い合わせください。

お電話の方はこちら。

(受付時間9:00~20:00)平日:月曜日~土曜日

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