

奈良県奈良市に事務所をかまえる行政書士の山之内清孝です。
奈良県を中心に年間実績数十件ある産業廃棄物収集運搬業許可申請のお手伝いをしております。
初めての方でもわかりやすいよう解説していきます。

奈良県で建設業を始めるから、その際に出たゴミを処分するのに、収集運搬の許可が欲しい。
先生、収集運搬を取るには、どうすればいいの?

収集運搬の許可を取る方法は、講習を受け要件を満たすことです。
収集運搬許可を取る手順
- 産廃の講習を受け修了証を貰う
- 収集運搬許可の各要件を満たす
- 必要書類をもって申請する
手順的には、以上の3つになり、とても簡単そうに見えますね。
ですが、初めての方の多くが、不十分な申請になられています。

不十分な申請だと、どうなるの?

届出内容が足りず、結果的に違反を起こしている可能性があります。

それは困るな…。防ぐには、どうすればいいの?

以下にて注意点をまとめました。
収集運搬許可の注意点
- 産業廃棄物の種類漏れ
- 事業計画の内容
- 処理施設の許可
- 使用車両
上記の注意点に気を付けながら、適切な申請を行う方法を解説していきます。
収集運搬許可の手順

以下より手順の説明をしていきます。
STEP① 産廃の講習を受け修了証を貰う
収集運搬をお考えなら、まず初めに産業廃棄物の講習を受け修了証を貰います。
講習は、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センター(jwセンター)からインターネットを使って申込ます。
郵送等での申し込みは出来ず、WEB予約のみとなっています。

WEB予約に慣れていないから操作が分からない

こちらで画像を交えながら予約の取り方を説明しています。
産業廃棄物の講習は、全国どこでも受けることが出来ます。
ただし、都道府県によっては開催日の少ないところがあります。
ちなみに近畿圏であれば、大阪府が最多の8カ所、次いで兵庫県の3カ所となります。
奈良県・三重県・和歌山では1カ所しか開催されていませんので、直ぐに埋まってしまい取れないことが多いです。
※現時点(2023年2月)で、全ての講習は埋まっており予約が取れません。
今年度(2023年)の講習申込開始は2023年3月13日 AM9:00からになります。
講習会詳細
- 受講名:(処理業(新規)講習会)産廃の収集・運搬課程
- 受講対象者:申請者(法人ならば役員1名)
- 講習費用:25,300円
- 講習科目:5科目
- 講習時間:12時間
- 講習形式:オンラインでの受講後に会場で試験を受ける2段階形式
- 講習予約:日本産業廃棄物処理振興センターからのWEB予約のみ
試験詳細
- 問題数:37問
- 問題範囲:廃棄物処理法議論、環境・循環型社会議論、業務管理、安全衛生管理、収集・運搬
- 試験時間:40分
不合格になっても2回までなら再試験可能。
受講方法や試験の合格基準など、より詳しく知りたい方は「事前に知りたい!産業廃棄物収集運搬の講習内容や試験について! 」をご覧ください。

急ぎで取りたい方ほど、早めに講習を受講しましょう。

わかっているけど、ついつい忘れてしまう…。
当事務所なら、産業廃棄物収集運搬業許可申請をご依頼の方に限り、講習の申込を代行しています。
うっかり忘れてしまった!といったミスも防げる為、ご多忙な方など、お気軽にご相談ください。
STEP② 収集運搬の各要件を満たす

収集運搬を始めるには、都道府県から許可を貰う必要があります。
許可を貰うには、以下の要件を満たさなければいけません。
要件の種類
- 運搬施設に関する要件を満たしていること
- 産業廃棄物収集運搬業を的確に行うための知識及び能力を有すること
- 経理的基礎を有していること
- 適切な事業計画を整えていること
- 欠格事由に該当しないこと
- 1.運搬施設に関する要件を満たしていること

施設とついていますが、主に車両のことになります。
収集運搬車両の要件
- 車検証の所有者・使用者の名義が申請者名義になっている
- ディーゼル規制対象車になっていない
- 車検証の有効期限が申請時点で有効なもの
- 産業廃棄物を運ぶのに適した車両

取り扱う産業廃棄物によっては使用できない車両もあります。
例えば、土砂禁(土砂禁止)車の場合、がれき類は運べません。
2.産業廃棄物収集運搬業を的確に行うための知識及び能力を有すること

言葉は難しいですが「修了書」を持っていればOKです。
修了書は、STEP①で述べている講習会を受講し、試験に合格すれば貰うことが出来ます。
産業廃棄物の講習を終えると、修了書がもらえますが、修了書には「有効期限」が記載されていますので、注意しましょう。
有効期限を過ぎている物は無効になります。
有効期限内に申請を終えましょう。
新規か更新(2度目以降)かにより、有効期限が異なります。
新規で取得した場合→5年間有効
更新で取得した場合→2年間有効
3.経理的基礎を有していること
簡単にいえば「資金」に余裕があることになります。
個人事業主や法人に関わらず、確定申告書や納税証明書などの提出により、事業を的確に継続して行うことが可能かを判断されます。
利益がなく赤字状態であれば、許可を取るのが難しくなります。

これから始めようと思っていたから、まだ利益がない状態だし許可は取れない?

いいえ。これから事業を始められる方でも取れる可能性があります。
当事務所では、資金面で不安を感じられる場合でも、取れるようお手伝いしております。
お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 平日:月曜日~土曜日]
お問い合わせ4.適切な事業計画を整えていること

多くの方が困ってしまう事業計画。
"適切”とある為、雑に整えてしてしまうと申請が不十分に終わる可能性が高くなります。
事業計画には以下の内容を記載する必要があります。
- 運ぶ産業廃棄物の種類や性状の把握
- 取り扱う産業廃棄物の性状に応じて、必要となる施設(車両、運搬容器等)がある
- 搬入先が、産業廃棄物を適正に処理できる施設である
- 業務量に応じた収集運搬のための車両がある
- 適切な業務遂行体制が確保されている
慣れている人でも足りないことがある産業廃棄物の種類。
それを初めての方が全て把握し、運搬量まで決めるのは至難の業です。
更に従業員体制など業務に関わらる体制を整える必要もあります。
当事務所では、ご相談者様にあった事業内容を的確に提案させて頂きます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 平日:月曜日~土曜日]
お問い合わせ5.欠格要件に該当しないこと

法律上、事業主としての資格の有無について判断するものになります。
簡単にいえば、法律違反や行政違反、また暴力団関係でないことが条件にあげられます。
欠格要件の対象者(該当すると許可が取れません)
- 法律違反を犯してから5年以上経過していない
- 行政違反(収集運搬許可などの取消)を犯してから5年以上経過していない
- 暴力団関係者(元も含む)
上記は欠格要件を簡潔にまとめた内の一部を紹介しています。
より詳しく知りたい方は産業廃棄物収集運搬許可の欠格要件をご覧ください。
収集運搬許可の注意点を確認しよう!

収集運搬許可の申請をされる前に、以下の注意点を確認しておきましょう。
- 産業廃棄物の種類漏れはありませんか?
種類漏れがあった場合、そのまま行ってしまうと違法になる可能性があります。
産業廃棄物の種類は、20種類にも及び業種によっては「産業廃棄物」か「一般廃棄物事業系」に変わります。
その全てを把握し、記入できていますか?
取り扱いが厳しい特管(特別管理産業廃棄物)は含まれていませんか?
- 事業計画の内容は適切ですか?
運ぶ産業廃棄物の適切な量を記載していますか?
事業形態や使用する車両によって適切な量が異なります。
多く書きすぎたり、少なく書きすぎたりしていませんか?
- 処理施設の許可を貰っていますか?
産業廃棄物に適した処理施設から受け取っていますか?
産業廃棄物が複数あるほど、それに適した処理施設からの許可が必要です。
選んだ(搬入先)処理施設に、取り扱っていない産業廃棄物を運んだ場合、受け取ってもらえません。
事業で運ぶ全ての産業廃棄物の種類に適した処理施設を見つけられていますか?
- 使用車両は適切ですか?
産業廃棄物に適した車両を選んでいますか?
収集運搬で、よく使用されるダンプには「土砂等運搬禁止車両(土砂禁)」と表示されているものがあります。
当然、土砂の運搬は禁止ですが、そのほかにも「汚泥」「鉱さい」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」「がれき類」も運べません。
ディーゼル車を使用される場合、認められている都道府県ですか?

処理施設が見つけられない。
産業廃棄物の記入漏れが不安。
取り扱う産業廃棄物の種類が分からない。
など、お悩みの方は、お気軽にご相談ください。
当事務所では、ご相談様の事業内容にあった産業廃棄物の種類をご提案させて頂いております。
また、適応した処理施設の許可証もご相談者様に代わり受け取りに行きます。
お時間がない方や、初めてで分からない方、お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。0742-87-1768受付時間 9:00-20:00 [ 平日:月曜日~土曜日]
お問い合わせSTEP③ 必要な書類をもって提出する

以下からは申請等について説明していきます。
必要な書類の前に、簡単に申請の流れをご説明していきます。
- 講習会を受け修了証を貰う
- 書類の前に、講習会を受け修了証を貰います
- 申請書類の作成
- 必要な書類を準備し作成する。
- 申請書類の提出
- 書類の作成後、奈良県(または奈良市)に提出します。
- 奈良県での審査
- 提出後、奈良県で審査が行われます。(終わるまで2ヶ月ほどかかります。)
- 許可証の交付
- 審査が通れば、許可証が交付されます。
書類を作成する上で、何を作成し、何が必要になるのか、以下からご確認ください。
個人か法人かの違いにより申請書類が違いますので、ご注意ください。
必要な書類(奈良県の場合)
【個人】
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 住民票(本籍記載あり)
- 登記されていないことの証明書
- 所得税の納税証明書(直前3年分)
- 確定申告書の写し(直前3年分)
- 講習会の修了書の写し
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 車検証の写し
【法人】
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 役員全員の住民票(本籍記載あり)
- 役員全員の登記されていなことの証明
- 法人税の納税証明書(直前3年分)
- 決算書(直前3年分)
- 履歴事項全部証明書
- 定款
- 講習会の修了書の写し
- 運搬車両の写真
- 運搬容器の写真
- 車検証の写し
書類の提出先

申請者の営業所の所在地により、提出先が異なります。
申請者が「他府県」か「奈良市内」の方
水循環・森林・景観環境部廃棄物対策課産業廃棄物第二係り
申請者が「奈良市以外の奈良県内」の方
景観・環境総合センター

どちらの場合も、申請前に事前予約が必要です。
受付時間【共通】
月~金曜日(祝・休日を除く)
- 午前9時~11時
- 午後1時~4時
尚、収集運搬を奈良市内のみで行われる場合は、提出先が奈良市長になりますので、ご注意ください。
費用

収集運搬を始める際、都道府県に手数料を支払わなければいけません。
費用は全国どこでも一律81,000円ですが、この費用は1自治体のみの金額になります。

1自治体って何?違う場合もあるの?
1自治体の1は、申請する都道府県の数を表し、自治体とは都道府県をさします。
つまり、申請する都道府県の数が1つならば1自治体ですが、2つの都道府県となった場合、2自治体となり、それぞれの都道府県に手数料を支払います。
収集運搬の場合、言葉で表現すると”収集運搬”と一括りになりますが、厳密には「収集」と「運搬」の2つで許可を取る必要があります。
産業廃棄物に適応した処理施設がない都道府県もある為、他府県へと運搬する場合があります。
この場合、収集(ゴミを積む)都道府県と、運搬(ゴミを降ろす)都道府県からの許可が必要となります。
収集する産業廃棄物によっては、複数の運搬先が必要になる場合もある為、一度に複数の都道府県へ申請することがあります。
これを”複数同時申請”といいます。

なるほど…。仕組みがよくわかったよ

以上が奈良県で収集運搬を取る場合になります。
当事務所では、ご相談者様に代わりお手続きのお手伝いをさせて頂いております。
費用
1自治体:88,000円(税込)
※法定費用含まず。
尚、複数同時申請の場合は、2自治体目から報酬額が66,000円になります。
詳しくは料金表をご覧ください。
対応地域
今回、奈良県の方向けにご紹介していますが、以下の地域の方にも対応しております。お気軽にご相談ください。
大阪府・京都府・兵庫県・滋賀県・和歌山・三重県
お問い合わせ
随時無料相談受付中!お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ
受付時間9:00~20:00(日・祝日除く)
「HP見ました!」の一言があると、その後の流れが早くなります。
ご協力よろしくお願い致します。
メールでのお問い合わせは、下記フォームをご利用下さい。
(受付時間:24時間、365日)


