

産廃事業を始める為に、避けては通れないのが欠格要件です

欠格要件って何?

簡単にいえば、法律や行政での違反をしていないかを判断するものです。
もし該当していると”資格がない”と見なされ、事業が始められません。
こちらの内容は欠格要件について説明しています。
- 欠格要件の内容を全て知りたい方
- 産廃収集運搬業許可の取得を考えている方 などにオススメです。

本題に入る前に産廃許可についておさらい!
産廃許可こと、産業廃棄物収集運搬許可の定義は”産業廃棄物を他人からお金を貰って運ぶ事業”のことになります。
つまり、無償で行う場合は、許可の必要がなくなる為、欠格要件とは関りがありません。
無償で行う代表例としては、自社で出た産業廃棄物を自社で運ぶケースがあげられます。
許可が必要な方は、以下より順に読み進めて下さいね!
欠格要件の対象者
欠格要件の対象者は以下の通り
- 法人の場合、会社そのもの
- 役員(代表取締役、取締役、執行役員)
- 5%以上の株主、相談役、顧問
- 個人事業主
- 政令使用人(支店長や工場長など締結権限がある人)
上記の方が欠格要件に該当した場合、許可は取れません。
欠格要件の種類
欠格要件は廃棄物処理法により、以下の通りに定められています。
廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める欠格要件
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法、その他生活環境の保全を目的とする法令で(※1)政令で定めるものに違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く)及び刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(※2)
- 一般廃棄物収集運搬・処分業の許可・産業廃棄物収集運搬・処分業の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業・処分業を含む)浄化槽法による許可のいずれかを取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
第14条第5項第2号に定める欠格要件
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当するもの。
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
- 個人で政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または、廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める要件のいずれかに該当する者がいること
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
欠格要件で定める政令
※1 行政上
- 大気汚染防止法
- 騒音規制法
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
- 水質汚濁防止法
- 悪臭防止法
- 振動規制法
- 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
※2 刑法上
- 刑法第204条(傷害)
- 刑法第206条(現場助勢)
- 刑法第208条(暴行)
- 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)
- 刑法第222条(脅迫)
- 刑法第247条(背任)
欠格要件に該当した場合

欠格要件に該当した場合、申請前であれば申請の却下となり許可が下りません。
更に、その時点で支払っている手数料は戻らない上、許可の為に用意した車両等の準備費用が無駄になります。
許可を取ってから該当した場合は、即座に取消処分となります。
その時点で許可を取っている全ての自治体から取消になる為、数が多い人ほどリスクも高くなります。
また一度でも処罰の対象になってしまうと、それから5年以上経過しない限り、産業廃棄物収集運搬業を始めることが出来ません。
刑事法の場合、執行猶予がありますが、そちらでも”該当”となり、5年間必要になります。
欠格要件で身近にある例

僕、暴力団関係じゃないし、許可取消もなってないから大丈夫だね。

産廃太郎さん安心するのは、まだ早いです。

え?どうして?どちらにも該当していないし、これから申請するだけだから大丈夫でしょ?

廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める「禁錮刑以上の刑に処せられた場合」が最も注意しなければいけません。
禁錮刑に係わらず、法律違反を犯した際、罰金や刑罰を受けたりしますね。
その際、罪の重さにより、刑事罰にも違いがあります。
以下が刑罰を重たい順に並べたもの。
死刑→懲役→禁錮→罰金→拘留→科料→没収
ご覧いただいたように、禁錮刑は3番目に重たい順位になります。

3番目に重たい刑なら相当な罪じゃないの?

いいえ。身近にある交通事故でも十分該当する場合がありますよ。

・・・
交通事故の中に含まれている「過失運転致死」は、禁錮刑以上に該当します。
過失運転致死を具体的に述べると、飲酒運転、脇見運転、安全の不確認、速度違反等により起こした事故(人・車両含む)になります。
少しの油断で生じるものであり、誰にでも引き起こす可能性がある為、常に気を付けなければいけません。
欠格要件に該当してしまったときは?

直ぐに欠格要件該当届を提出しましょう。
もし申告漏れが発覚した場合、6カ月以下の懲役、または罰金50万円以下の処罰になる場合があります。
必ず自己申告しましょう。
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